2020-03-05

在留資格「特定技能」で外国人を雇用するにはPart1

在留資格「特定技能」で外国人を雇用する

在留資格「特定技能」に該当する職種

日本は労働人口減少による人手不足を解消するため特定技能という在留資格を新たに創設しました。今まで外国人は高度な知識や技術を必要としない業務、いわゆる単純労働では働くことはできませんでした。しかし特定技能の創設により対象となる業種は限られますが労働が可能となりました。

対象業種は14業種

あなたが特定技能で外国人を雇用したいと考えたとき先ず会社の業種が特定技能の対象職種であることを確認する必要があります。該当している場合は雇用できる可能性があります。

【対象14業種】

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

在留資格「特定技能」取得が可能な外国人

特定技能は人手不足を解消するための在留資格ではありますが全ての外国人が取得できる訳ではありません。他の在留資格同様、取得するためには外国人が要件を満たす必要があります。

特定技能試験に合格した外国人

外国人が特定技能を取得する為には特定技能試験に合格する必要があります。この試験は14業種毎に分かれており外国人が行う職種で必要な知識を問う試験です。日本だけではなく海外でも受験することができます。また現在、留学や家族滞在で日本に在留している外国人も試験に合格すれば特定技能1号に在留資格を変更することができます。

国際交流基金日本語基礎テストを合格した外国人

特定技能を取得には日本語能力も問われます。やはり日本で働く以上、一定以上の日本語能力が必要となりますのでテストに合格する必要があります。また、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催している日本語能力試験のN4に合格している外国人も含まれます。特定技能試験に合格すると共に一定以上の日本語能力を証明しなければなりません。

技能実習2号を終えた実習生

技能実習2号を終えた実習生は特定技能試験そして日本語試験を受験することなく特定技能が取得可能です。これは現在、日本で技能実習を行っており実習を終える外国人に限らす過去に実習を終え帰国した外国人も対象となります。取得には技能実習で行った業種と同じ職種でなくてはなりません。よって建築業で実習を終えた外国人が農業で特定技能で働く場合は技能実習2号を終えていても農業分野の技能試験に合格する必要があります。

年齢

18歳以上の外国人であることが必要です。

健康状態が良好である

特定技能の申請する際、必要書類として健康診断書があります。よって健康状態が良好であることが必要です。

在留資格「特定技能」の種類

特定技能には特定技能1号と特定技能2号と2種類あります。現在は特定技能1号での受け入れのみですが今後、2号からの受け入れも行われます。特定技能1号と2号の違いは何かをお伝えします。

特定技能1号

特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。対象職種は14業種になります。在留期間は通算で最長5年間となります。よって例えば1号で6か月間働き帰国し6か月後また1号で来日し再度、1号で6か月間仕事し帰国を繰り返した場合、5年後は働いた期間が2年6ヵ月となるので10年後まで働くことができます。あくまでも働いた期間の合計が5年ということです。

特定技能2号

特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。対象職種は現時点では建築及び造船・舶用業の2業種となっており、1号から2号への変更には熟練度を確認する試験などに合格する必要があります。在留期限は更新が認めらており更新を続ければ在留期間に制限はありません。また特定技能1号では認められていない家族の帯同が認められています。

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