2020-04-18

在留資格「特定技能」で外国人を雇用するには Part3

在留資格「特定技能」で外国人を雇用するには

「特定技能」と「技能実習」との違いとは?

技能実習をご存知の方は特定技能と技能実習の中身はさほど変わらないのでは?と思っておる方もおられると思います。しかし技能実習制度は送り出し機関、監理団体、受入れ企業の3機関が関係しています。

一方、特定技能には送り出し機関はありません。中には送出し機関(取次ぎ機関)のような機関を利用し来日する外国人もおられますが基本的には必要ありません。よって特定技能所属機関が直接、特定技能外国人を支援する場合は特定技能所属機関のみが関係することになります。

支援を登録支援機関に委託する場合は2機関が関係することになりますが送出し機関(取次ぎ機関)との関係はありません。また技能実習で活動する外国人はあくまでも実習生であり労働者ではありませんが特定技能で活動する外国人は労働者になります。

「支援機関」と「監理団体」の違いとは?

技能実習制度で実習生の支援、管理は監理団体が行います。一方、特定技能は支援機関が外国人の支援を行うのですが基本的には特定技能所属機関(外国人が働く会社等)が管理することが求められます。支援機関はあくまでも所属機関サポートを行う機関ですので特定技能ではすべて支援機関任せとは行きません。

在留資格「特定技能」で外国人を雇用する際、注意することは?

特定技能で外国人をあなたの会社で雇用し特定技能の在留資格を申請する際、様々な点において注意しなければならないことがあります。代表的な注意点についてお伝えさせて頂きます。

在留資格「特定技能」申請書類等の作成は誰ができる?

特定技能で外国人を雇用するためには特定技能の在留資格を取得する必要があります。これは会社所在地を管轄する出入国在留管理局(以下入管)に申請することになります。

申請の際、入管に提出を求められている書類を提出するのですがその書類は特定技能で所属する所属機関である会社等が作成しなければなりません。支援機関も書類作成においてサポートはできます。

しかしこれはあくまでもサポートですので全て作成できる訳ではありませんので注意が必要です。書類作成はあくまでも特定技能所属機関若しくは資格を有している仕業(行政書士、弁護士)になります。

技能実習生から特定技能への変更申請での注意点

申請には3種類あります。外国人が日本以外にいる場合で特定技能の在留資格を取得し来日する場合は在留資格認定証明書交付申請になります。外国人が既に日本に在留しており現在の在留資格を他の在留資格に変更する場合は在留資格変更許可申請になります。また外国人が既に日本に在留しており現在の在留資格のまま在留期間を更新する場合は在留期間更新許可申請になります。
ここでは技能実習生から特定技能への在留資格を変更する場合の在留資格変更許可申請を行う際の注意点についてお伝えします。

技能実習2号を終えているか?

技能実習制度は1号から3号まであり技能実習から特定技能へ在留資格を変更するためには外国人が技能実習2号を終えることが必要になります。変更申請は実習期間中でも可能です。また実習を行っていた実習先で特定技能へ変更後も就労する場合とそうでない場合で提出する書類も異なりますのでその点も注意が必要です。

国民年金保険料は支払っているか?

ですがその中に国民年金を支払っていることを証明する書類があります。中には国民健康保険料は支払っているが国民年金保険料は支払っていないという技能実習生もおられると思います。申請の際は支払いが済んでいることを証明する書類が必要になりますので変更申請を考えている外国人は支払いを済ませてから申請を行ってください。

最後に特定技能で外国人をお考えのあなたへ

特定技能で外国人を雇用するためには在留資格を取得する必要があります。
申請の際、入管から提出を求められている書類は量も種類も多く時間と労力を費やします。また申請さえできれば取得できる訳ではありません。当事務所は完全成功報酬制ですので費やした時間や金銭的リスクがございません。特定技能で外国人雇用をお考えの場合はご遠慮なくご相談いただければと思います。

こちらのブログもご覧ください