2020-04-18

在留資格「特定技能」で外国人を雇用するにはPart2

特定技能1号で外国人を雇用するには必要不可欠なことがある

特定技能には1号と2号、2種類あります。1号と2号では在留期間や在留条件など違いがありますが他に大きな違いがあります。それは特定技能1号の在留資格で外国人が働く場合、支援機関の支援を受けなくてはならないことです。
そこで支援機関とは何かをお伝えします。

支援機関とは?

支援機関とは特定技能1号で働く外国人が安心そして安全に日本で働き生活を送れるよう支援を行う機関をいいます。支援機関は特定技能所属機関(外国人が働く機関)若しくは登録支援機関が支援を行うことになります。支援機関はどの機関でもなれる訳でなく条件を満たす必要があります。

支援機関になるための条件とは?

支援機関となれる条件は下記になります。

1、支援責任者および1名以上の支援担当者がいること。(兼任も可)

2、以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があること
・個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績がある。
・個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験がある。
・支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験がある。
・上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められている。

3、外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること。

4、 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。

5、支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと。

6、5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと。

上記、条件を特定技能所属機関(外国人が働く機関)が満たしている場合は支援することが可能ですが満たしていない場合は登録支援機関に支援を委託しなければなりません。登録支援機関は外国人の在留を管理している行政機関である出入国在留管理局に申請し審査を受け支援機関としての許可を得た機関です。登録支援機関はネットで調べることが出来ます。また外国人の母国語に対応、支援できる機関、できない機関がありますのであなたが雇用した外国人の母国語に対応している支援機関を委託しなければなりません。

支援内容は?

支援機関が行う支援内容は下記になります。

1、事前ガイダンスの実施
雇用契約の内容、入国に必要な事項、在留条件等の説明。

2、出入国時の空港送迎
入国時に空港へ出迎え事業所・住居へ送迎、帰国時に空港まで送迎。

3、適切な住居確保のためのサポート
社宅や住宅の提供など。

4、生活に必要な契約など支援
給与受取り等に必要な銀行口座の開設や携帯電話の契約サポート

5、入国後の生活オリエンテーション
日本で生活できるよう日本のルールや病院、役所などの情報を提供、災害時の対応について説明。

6、公的手続きサポート
役所での手続きや申請、届出書類の作成サポート。

7、生活に必要な日本語学習の支援。
日本語教室への入学案内や手続きサポート、日本語学習教材の提供。

8、日常生活や社会生活についての相談
外国人が理解できる言語での仕事や生活の苦情、相談受付。

9、日本人との交流支援
自治会への参加、地域住民との交流の場を提供。

10、転職先支援
非自発的離職時の転職先支援。

上記、支援内容を支援機関が行います。特定技能所属機関(外国人が働く機関)が支援する場合は一部の支援を外部機関に委託することはできますすが登録支援機関が外部に支援を委託することはできません。この点が特定技能所属機関が支援する場合と登録支援機関が支援する場合との大きな違いです。

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